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ニュースジープ足立
2026.10.13

🛎!それOUTかもしれません!🤬

もしかしたら違反をしているかもしれません!!!

皆さんはダッシュボードに、お気にいりのものや、ぬいぐるみを置いていますか?

 

もしかしたら、それ法律違反になってしますかもしれません!!!!!✖

 

結論から言うと、ダッシュボードにぬいぐるみを置く行為は、状況によっては違反になる可能性が高いです。 ポイントは「ぬいぐるみそのもの」ではなく、置き方・量・位置にあります。

根拠となるのが、道路交通法 第55条 第2項です。

この条文では、運転者に対して次のような義務が定められています。

 

  • 運転者の視野を妨げないこ🚗
  • ハンドル・ペダルなどの運転操作を妨げないこと👀
  • 安全な運転に支障を及ぼすような乗車・積載をしないこと🛢

 

つまり、ダッシュボード上に置いたぬいぐるみが

 

  • 前方や足元の視界を遮っている👣
  • 走行中に落下する可能性が💦
  • 運転操作の邪魔になる位置にある👀✘

このような状態であれば、「安全運転を妨げる積載物」と判断され、

違反になる可能性があります😶‍🌫️

注意したいのは、「何個置いたらアウト」という明確な数の基準は存在しないという点です。

実際の取り締まりでは、、、

  • 運転席からの見え方👀
  • 運転者の身長やシート位置👥
  • ぬいぐるみの大きさ・高さ🐻

これらを踏まえて、警察官の現場判断で違反かどうかが決まります💧

場合によっては・・・

 違反点数と反則金

  • 違反点数:1点
  • 反則金(普通車):6,000円

ゴールド免許を失う可能性

ゴールド免許は、過去5年間無事故・無違反であることが条件です。 たとえ軽微な違反でも、点数が付けばゴールド免許は失効します。

そして、、

  • 免許更新時の講習が長時間化
  • 更新手数料が高くなる
  • 保険会社によっては優遇が受けられなくなる

愛車を可愛くしながらも法律違反にならないように皆さまもお気を付けください!👮‍♂️👮‍♂️

 

ルールを守って愛車を可愛くしていきましょう!!💞

 

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